利用対象の方

訪問看護サービスを利用するには?

「医療保険」<医療保険対象>
・65歳未満の方で、介護認定を受けていない方(65歳以上の方は介護保険が優先となります)
・介護認定を受けている方で、主治医から「特別訪問看護指示」が出ている方
・厚生労働省が定める疾病の方※1

※1.厚生労働省が定める疾病
1.末期の悪性腫瘍
2.多発性硬化症
3.重症筋無力症
4.スモン
5.筋萎縮性側索硬化症
6.脊髄小脳変性症
7.ハンチントン病
8.進行性筋ジストロフィー症
9.パーキンソン病関連疾患
 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
 ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、
 生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る
10.多系統萎縮症
 線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群
11.プリオン病
12.亜急性硬化性全脳炎
13.ライソゾーム病
14.副腎白質ジストロフィー
15.脊髄性筋萎縮症
16.球脊髄性筋萎縮症
17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18.後天性免疫不全症候群
19.頸髄損傷
20.人工呼吸器を使用している状態

訪問看護サービス開始までの流れ

1.利用者→2.主治医・地域連携室に相談→3.主治医から「訪問看護指示書」にて指示を受ける→4.訪問看護ステーションとの契約後、利用開始

ご利用案内

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